補償に関して

地域子育て支援補償保険

・依頼子供傷害保険

 協力会員が援助活動中や援助活動のために、自宅と援助を受ける子ども宅や保育所等の往復途上(自宅との経路)において、急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った場合に補償するものです。

・サービス提供会員傷害保険

 協力会員が援助活動中や援助活動のために、自宅と援助を受ける子ども宅や保育所等の往復途上(自宅との経路)において、急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った場合に補償するものです。

・賠償責任保険

 協力会員が援助活動中に、監督ミスや提供した飲食物等が原因で子どもや第三者(「依頼会員の子どもを含む他人。なお「協力会員」と同居の親族を除く」をの身体または財物に損害を与えることにより、法律上の賠償責任が生じた場合にセンターもしくは協力会員が負担すること賠償金額を補償するものです。

・お見舞金制度

子育て支援補償保険では補償されない部分を補う目的の保険です。

依頼会員の子供の加害事故(協力会員の財物及び協力会員の同居家族の身体・財物への損害が対象)

車での送迎中の事故(自損または当て逃げにより協力会員の車が破損した場合、及び協力会員が他人の車・財物に損害与えた場合の事故が対象)

*お見舞金は、実際に支出された金額に応じ30,000円を限度にお支払いします。

移動サービス専用自動車保険

 協力会員の自家用車を用いて利用会員の子どもの送迎を行っての事故について、協力会員が加入している自動車保険に優先してお支払いする保険です。

・対人賠償責任保険

他人にケガをさせてしまったとき法律上損害賠償を補償します。

・対物賠償責任保険

他人の物を壊してしまった時の法律上の損害賠償責任等を補償します。

・車両保険(AプランもしくはBプラン)

ご契約のお車の補償をします。

・自損事故傷害特約

単独事故でケガをした場合等に保険料をお支払いします。

・対物超過修理費用補償特約

対物賠償責任保険では補償されない、相手方の車の「時価額を超える修理費」を補償します。

研修・会合傷害保険

 参加者が研修会や会合等に参加している間及び自宅との会場の往復途上(通常経路)において、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被った場合に保険金をお支払いします。

感染症補償制度

 ファミリー・サポート・センターの活動中、協力会員が感染症に感染症に感染したことにより死亡または入通院した場合に、自治体等が「感染症補償規定」に基づき支出した見舞金を補償するものです。

ファミリー・サポート・センター上峰「そらめじろ」